会社設立、消費税の取扱に注意!
今日、早速会社設立の案件を一件受注。電子証明書を取得してタイミングよく仕事が入ってきた。これはついてるね!!会社の業務内容や本店地、出資者・役員に関する情報はおおまかに聞き取り終了。まずは印鑑証明書を取得するようにお願いする。印鑑証明書の取得 ↓定款作成委任状・定款作成 ↓定款認証(電子定款) ↓出資金払込・払込証明書の取得 ↓設立登記申請 ↓登記完了ののち払込金の引き出し ↓税務署・県・市町村に開業届の提出 おおまかな流れは以上の通り。早ければ2週間もかからない。今回の管轄法務局は熊本市ではないので、はやく完了するだろう。今回は有限会社の設立。ここで、注意する点は、消費税について。この消費税を意識する行政書士・司法書士はどれほどいるのかわからないけど、経営者にとっては非常に大きいことだ。資本金が1000万円に満たない場合には、第1期と第2期は免税業者になる。第3期は第1期を基準期間として免税か課税かが決まる。ここで、第1期の課税売上が1,000万円以上あれば第3期目は課税業者になるわけだ。第3期目を免税業者にしたければ、第1期目の課税売上をおさえればいい。どうやって押さえるのか???それは決算期によって調整すればいいのだ。例えば、法人設立が5月30日で、決算期が5月末だとする。この場合、第1期は2日間ということになり、この期間の課税売上を1年間に引きなおして計算して1,000万円を越えなければ第3期は免税となる。極端にいうと、第1期目を1日で終わらせればいいわけだ。この例では、たいていの場合マルマル2年間は免税事業者ということになる。上記の例で法人設立が12月31日、決算期が5月末とすると、結果は異なる可能性が高くなる。結局、第1期である5ヶ月間の課税売上を1年間に引きなおし計算をして、1,000万円以上になるのかがポイントになる。ケースバイケースだから、一概にいえないけど、この決算期で消費税が免税になるか課税になるかが変わってくる可能性があるということだ。この点を考えてくれる行政書士に依頼するといい。設立を依頼するときに、この点を聞いてみてピンとこないようだったら、その人には依頼しないほうが懸命かもしれない。行政書士・司法書士は、設立のみに目がいってこの点を考えない人がいる。特に行政書士は、電子定款にばかり気がいってしまっている人も結構多いのではないか。専門家の見極めも重要だ。