確定申告で得する人って?
前回は、確定申告する人についてお話しました。その中で還付を受けられる人がいましたね。今回は、その得する人にフォーカスして、どんな人が得をするのか?についてお話します。 【確定申告で得する人】前回の記事の④⑤⑦に該当する人です。 ④住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける最初の年 →これはやらないと!10年以上、相当額が控除されますよね ⑤医療費控除・雑損控除・寄付金控除(ふるさと納税等)の適用を受ける人 →ココに該当する人は結構おられるはずです※後段で解説 ⑦配当控除の適用を受ける →これは総合課税制度を利用などある条件下に限られますってな訳で、⑤について見てみましょう。このうち、雑損控除は災害など特殊ケースですので、他の2つについて☆医療費控除:生計を一にする親族が支払った医療費が10万円(課税所得195万円以上)を超えた場合に受けられる →自身の手出し払った額(保険金などおりた場合は差し引きます)例えば、家族全員が1年間に病院や薬局で支払った金額が15万円だった場合10万円を超えた額=5万円が所得控除されます。 ※所得控除なので、実際に還付される額ではありませんつまりこの場合5万円分の所得税(5%~45%)が戻ってきます。 ☆寄付金控除(ふるさと納税等):寄付金を支払った場合にうけられる控除通常の寄付の場合、寄付額-2,000円x所得税(5%~45%)が控除されます。が、ふるさと納税の場合は通常の寄付控除と違います。実質的負担が2,000円になるように住民税が控除されます。(実際の手出しは2,000円のみ)これで寄付額の約3割相当の返礼品がもらえます。 さて、今回は確定申告で得する人を見てきました。該当される方は是非確定申告してみましょう。難しいと思われるかもしれませんが、医療費控除やふるさと納税くらいであれば結構簡単にできますよ。