特殊支配同属会社の役員給与の損金不算入
現在ご相談いただいている会社設立についてさらにご相談いただいたので回答しておきました。「発起人1名でその人を取締役にしたい。なにか問題は?」税理士ではございませんのでこちらについては一応制度のご案内ということで参考程度にお聞きくださいとして、以下のことをご説明しました。特殊支配同属会社の役員給与の損金不算入という制度が昨年の改正点のひとつとしてあげられます。これは、昨年会社法が制定され会社の設立が簡略化されたことに伴い、実質的に個人事業の方が法人化して税金のがれすることを防止するために作られたといわれています。特殊支配同属会社の要件は、1.同族会社の業務を主宰する役員と業務主宰役員関連者が、会社が発行する株式の総数の90%以上を有している事。 2.同族会社の業務を主宰する役員と業務主宰役員関連者が、常務に従事する役員の過半数を占めている事の2つの要件を満たしている会社です。※ 業務主宰役員関連者とは、業務主宰役員の親族や、事実上婚姻関係と同様の事情にある者、業務主宰役員の使用人、業務主宰役員などの持株割合が90%以上の法人等をいいます。 ※ 常務に従事する役員は実態に合わせて判断され、名義だけの役員や非常勤役員は対象となりません。 適用除外特定支配同族会社の基準所得金額が一定額以下の場合にはこの規定は適用されません。 ※ 基準所得金額(((直前3事業年度のA+B+C)-(直前3事業年度のD+E))×12)÷直前3事業年度の月数の合計 A: 法人の所得金額 B: 業務主宰役員の給与の金額 C: 繰越欠損金の適用金額 D: 欠損金額-業務主宰役員の給与の金額 E: 特殊支配同族会社の該当前に生じた欠損金額等 ※ 一定額以下 1.基準所得金額が800万円以下である場合 2.基準所得金額が800万円超3,000万円以下で、かつ、平均額に占める業務主宰役員の給与の金額の割合が50%以下である場合 ※この件に関し、詳細は税理士さんにご相談ください。