この国・日本
国家は、その構成員たる国民のためにある。立憲民主制の原点である。国会議員は、エレクションにより選出され、彼らは「全国民の代表」(憲法第43条1項)である。しかし、実際の国会の活動・国会議員の所作を観察するに、この憲法の規定・理念・趣旨に齟齬をきたしている局面だらけである。党利党略・政治家の自己保身etc・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。確かに、国会議員一人一人は「全国民の代表」(=自由委任)であり何からも拘束されないで行動しうのが憲法上の通説ではあるが、しかし、個々の政党自体の拘束・制約が個々の国会議員の行動・活動を過度に制約し過ぎるきらいが多すぎる。ここに、政党政治(トリーペルの4分類・日本国憲法下「政党」の存在を容認)の限界を見出すことができる。既成の枠にとらわれない、真にこの日本国の将来のための建設的なパースペクティブをもつ人材の登場が望まれる。