相続手続き
おはようございます。和歌山のファイナンシャルプランナー 垣由起です。相続の手続きをする際、「相続人を確定させる」ためには、被相続人=お亡くなりになった方の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本が必要になります。もちろん、相続人の置かれている状況は様々ですので、戸籍のような公的な書類の確認を必要としないケースもあります。しかし、小説やドラマのような話ですが、被相続人の戸籍を追っていくうちに、隠し子や認知されている子がいたり、「驚くべき事実」がわかってくることもあります。「自分年表」に近いものがありますね。相続手続きに手間を取らせないようにと、被相続人自身が生きているうちに、自身の戸籍の流れを残している方もいらっしゃいました。そのため、書類の取り寄せ(収集)に関しては、スムーズに手続きが進んだ記憶があります。個人情報ですから、保管しておく場所も考えなければなりませんが、確かに、あった方が「手続き」は助かりますね。