特許法等の一部を改正する法律案について
特許法等の一部を改正する法律案についてが公表されました。弁理士試験において重要なのは、やはり2.(1)と(2)ですね。この部分の現行法の規定について、短答・論文・口述で狙われる可能性がありますね。以下、特許庁HP資料からの抜粋引用です。(「〇数字」が使えないので、適宜、I.等に改変)1.法律改正の目的 知的財産権の戦略的な活用を促進する観点から、 通常実施権等に係る登録制度の見直しを行うとともに、 迅速かつ適正な権利の保護のための環境整備を図るため、 不服審判請求期間及び特許関係料金の見直し等を行う。2.法律改正の概要 知的財産権の戦略的な活用の促進と、 迅速かつ適正な権利保護の観点から、 特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律について、 以下のような措置を講ずる。(1)通常実施権等登録制度の見直し(特許法・実用新案法) I.特許の出願段階におけるライセンス(他者への実施許諾) を保護するための登録制度を創設。 (登録によりライセンシーが第三者対抗力を具備。) II.特許権・実用新案権に係る通常実施権の登録事項のうち、 秘匿の要望が強い登録事項 (I.ライセンシーの氏名等、II.通常実施権の範囲) の開示を一定の利害関係人に限定。(2)不服審判請求期間の見直し(特許法・意匠法・商標法) I.特許制度において、拒絶査定不服審判請求期間 (現行:30日以内)を「3月以内」に拡大。 また、権利を求める技術的範囲(特許請求の範囲) 等の補正可能時期(現行:審判請求から30日以内)を、 審判請求と同時にのみ可能と変更。 II.意匠制度と商標制度において、拒絶査定不服審判と 補正却下決定不服審判に係る審判請求期間 (現行:30日以内)を「3月以内」に拡大。(3)優先権書類の電子的交換の対象国の拡大 (特許法・実用新案法) ○出願人の利便性向上及び行政処理の効率化の観点から、 優先権書類※の電子的交換を世界的に実現するため、 優先権書類の発行国のみならず、 その他の国や国際機関で電子化された優先権書類のデータの 受け入れについても可能とする。 ※最初に出願した国(第一国)への出願日が その後に出願した他の国での審査上の判断基準日 となることを証明する書類。(4)特許・商標関係料金の引き下げ(特許法・商標法) I.中小企業等の負担感の強い10年目以降の特許料を 重点的に引き下げるなど、特許料を引き下げる。 (平均12%の引き下げ) II.諸外国と比較して高額であり、 中小企業等の利用割合の高い(件数で36%) 商標の設定登録料等を引き下げる。(平均43%の引き下げ) (法施行5年経過後に、料金関係規定の施行状況について 検討を行うこととしている。)(5)料金納付の口座振替制度の導入 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律) ○国庫金の電子決済インフラの整備に伴い、 特許料等の料金の納付手続の簡素化を図る観点から、 料金納付について、 銀行口座からの振替えによる納付制度を導入。