意匠法3条の2ただし書関連
RUNさんの記事からのトラックバックです。意匠法3条の2ただし書関連についてです。私なりの考えを記してみます。先の出願をA、Aと同日出願をB、後の出願をCとします。まず、A、B、C全員別人の場合は、1. Bがない場合、Aの20条3項公報発行され、 CにはAとの関係で、3条の2本文適用2. Bがある場合、AとBの66条3項公報発行され、 CにはA、Bとの関係で、3条の2本文適用次に、A、Cが同一人(Bは別人)の場合は、3. Bがない場合、Aの20条3項公報発行されるが、 その日前にCすれば、 CにはAとの関係で、3条の2ただし書適用4. Bがある場合、AとBの66条3項公報発行され (Aの20条3項公報発行されないので、 3条の2ただし書の状況を満たさないため)、 CにはA、Bとの関係で、3条の2本文適用すなわち、上記3.のときには同一人には3条の2本文の適用がないですが、上記4.のときには同一人にも3条の2本文の適用があります。この理由は、仮に、3条の2ただし書に66条3項公報が含まれていたとしても、Cは、Aとの関係では、拒絶されなくなりますが(3条の2ただし書適用)、Bとの関係では、同一人ではないので、結局、拒絶されてしまう(3条の2本文適用)ので、3条の2ただし書に66条3項公報を含める意味がないためだと思われます(私の現状での理解)。もしかしたら、他にも理由があるのかもしれませんが。