山本さんのコラム62回 『アパートと消費税還付』
心の中のBGMはB'Zで『LOVE PHANTOM』です。xファイルで知ったのですけどね。ファイナンシャルプランナー山本嘉人さんのコラムより第62回『アパートと消費税還付』土地は持っているだけでは何もお金を生まない。それどころか、毎年多額の固定資産税や都市計画税が課税されてくる。そこで土地の有効活用として誰もが思い付くのが「アパート・マンション経営」。…というわけで今回は「アパート建築に対してかかる消費税を取り戻す裏ワザ」について。 まずほとんどの人が、「アパートの家賃は非課税だからアパートを新築した際に業者に支払った消費税も戻ってこない」と思っている。アパートはその建築費も高額なだけに支払う消費税もバカにならないんですよね~。そこでちょっと脳ミソを使ってみる…。 初めてアパート事業を始める年の年末までに「課税事業者選択届出書」を税務署に提出する。課税対象となる売上高が1,000万円以上なくても届け出れば課税事業者になれる。(ただし、いったん課税事業者になると2年間は課税事業者をやめられない) アパートはなるべく年内ギリギリに完成させ、入居開始は年明けからにする。 建築予定地の隅に自動販売機をおいて年内に課税売上をいくらか作っておく。建築業者の人達に利用してもらいましょう。その結果、売上に対する仮受け消費税がほんのわずかだが発生する。 年内は家賃収入が全く発生しないため、その年は自販機からの売上のみとなる。その結果、課税売上の割合は100%となり、"消費税の全額還付を受けるための売上全体に占める課税売上の割合は95%以上でなければならない"という決まりに該当するようになる。 例えば、自販機からの売上に対する仮受け消費税を0.2万円(自販機売上4万円)、年内ギリギリに引渡しを受けたアパートの仮払い消費税を250万円(建築費5,000万円)とすると消費税=0.2万円-250万円=▲249.8万円が還付される。 …というストーリー。実行する際は必ず専門家に相談しましょうね(ただし知らない専門家も多い)。住宅営業マンとしては自分の存在価値を高める知識としてどうぞ。 '05/04/21【このコラムは株式会社システムデザイン・アクティ様のHPからの引用で、その中のコーナーの山本事務所 代表山本嘉人氏の記事を抜粋して使用しています】シェフ感想:ふむふむ。固定資産税も年末よりも年明け完成の方がメリットありましたね。1月1日現在の持ち主にかかるのが固定資産税なので逃げれば逃げるほど?約1年あとからになるわけ。(だって地球は丸いんだもん!?)それではまた!