日本一わかりやすい請負契約書-2001~04
チープトリックの「サレンダー」が今日の心の中のBGMです。1977年頃、ロッキンオンの編集長の渋谷陽一がべたほめして火が点いて日本から売れたバンドだったね。WHEN I WAS SEVENTEEN,I OFTEN LISTENED TO THE RADIO PROGRUM IN MY ROOM.小林克也のベストヒットUSAが始まる前のお話しね。blogランキング住まい部門登場したがね■第20条(工事の変更・工期の変更)第1項1 発注者は、工事を追加し又は変更することができる。■第20条(工事の変更・工期の変更)第2項2 発注者は、請負者に工期の変更を求めることができる。■第20条(工事の変更・工期の変更)第3項3 前2項により、請負者に損害を及ぼしたときは、請負者は発注者に対してその補償を求めることができる。■第20条(工事の変更・工期の変更)第4項4 請負者は、発注者の要請による工事の追加、変更、 第24条1項による工事の中止、不可抗力 (天災その他自然的または人為的な事象であって、 発注者・請負者いずれにもその責を帰することのできない事由) その他正当な理由があるときは、発注者に対してその理由を 明示して工期の延長を求めることができる。 延長日数は、発注者、請負者が協議し、 書面を作成して定める。<解説・疑問>発注者から工事内容や工期の変更は求めることができますが、もう発注されてしまった材料等など請負者に損害が発生した場合は、それを発注者が補償するということです。第2項は工期も変更ができることを明示した条文です。この変更による工期の変更をいつ協議するかというとタイミングが難しいですね。これくらいならまだ工期内に完成できると思って工事前半には変更について工期の延長を協議しなかった場合、土壇場で何がしのトラブル等が発生した場合に完成間近で工期の延長を協議しなければいけないのはつらいですね。工事前半の遅れを何とか取り返したのに・・・最初のときに工期延長の協議をしておけばよかった・・・という事がありそうですね。ここまで読んでくれた証にクリックよろしく→てなわけで人気blogランキング登録してまったわーそれではまた!