バイトに対する損害賠償?
生駒おろしの強風、今日は出勤が大変でした。だって、交通手段は常にママチャリなもので・・・・ず~っと向かい風で、進まん!昨日から自分の中で2つ宿題がありました。ひとつは、軽く質問受けた「離婚:養育費」について。これは、今日の朝に返答して終了。もう一つが、ナニワの女性行政書士 さんの、バイトに対する損害賠償について。(6月11日付)この記事を読みながら、同業者として、こんな事をしているオーナーさんがいるんだなぁ・・というより、法律違反の可能性があるように思われます。労働基準法において、労働者の仕事上の失敗等で会社が損害を受けた場合、ペナルティーを課すことを認めていますが、その場合であっても減給額は1日の賃金の賃金の半額以内、又は 1カ月の賃金の10分の1以内 に限られます。(労働基準法89条)また、減給をする場合は、あらかじめ就業規則(会社の規則)で、「会社に損害を与えた場合は、○○の減給をする」という条項が定められていなければなりません。この2点を満たしているか、がまず疑問だと感じます。結構「就業規則」をつくっていない店もありますので・・・。また、責任の所在がはっきりしていなのに弁償を求めるのも問題があると思えます。コンビニについては、業種としては時代の産物なのですが、その勤務状況は前近代的な奴隷的制度が未だ残っているといわれることがあります。その部分も変わっていかなければならないところでしょう。ちなみにレジ違算を防ぐ最大の方法は、ありふれていますが、「読み上げ登録」の実施にあります。単に商品金額を読み上げるだけではなく、受け取り金額、お釣り金額すべてを声に出しながら確認する。(鉄道会社でいえば視差確認ですね)まず、これでかなり防止できると思います。そして、私が行ったのは定期的な「違算0キャンペーン」です。違算額をマイナスポイントにして、2週間~3週間実施し、マイナスの少ないメンバーを表彰し、副賞をだす。このキャンペーン中に「読み上げ登録」の習慣化をはかりました。それまで、一日違算が1,000円とか出ていたのが、いきなり10円レベルに。そんな発想の転換で、円滑に仕事を進めていく。その視点が、各コンビニ店にはまだまだ必要ではないかなぁ、と感じます。人気blogランキングへ いびきだけは大人顔負け・・・・・