株式会社・合同会社設立のすすめ
●取締役1人でもOK!資本金1円からでもOK!バリエーションが広がる株式会社設立 会社法上における株式会社は、従来の株式会社(商法)と有限会社(有限会社法)を統合していることから、大企業から中小企業まで幅広くカバーすることになったことから、それぞれの会社の規模の大小、株式譲渡制限の可否などに応じた株式会社の設立が可能になります。 また、以前は原則として最低資本金が株式会社で1000万円、有限会社で300万円必要でしたが、会社法上における株式会社では資本金が1円からでもOKとなります。 さらに、従来は取締役3人以上及び監査役1人以上が必要でしたが、会社法上における株式会社では取締役は1人でもOKとなり(役員任期も最大10年まで可能)、監査役の設置も任意となりました(必ずしも監査役を設けなくてもよい)。また、株式譲渡に制限を設けることや、取締役会についても必ずしも義務付けない(ただし、取締役会を設置する場合には取締役3人以上必要)ことや、監査役の代わりに会計参与を置くことを認めるなど、株式会社の設立に当たって柔軟に対応することができます。●自由な機関設計が可能になった合同会社設立 会社法で新たに認められた合同会社では、資本金が1円からでもOKとなります(ただし、出資は金銭そのほかの財産に限定)。また、基本的には社員(株式会社における株主)全員が業務を執行することになります(社員が2人以上の場合には過半数で決定)が、定款に別段の定めを設ければ、業務執行社員や代表社員を設けることが可能となるなど、会社法の規定と異なる定款を作成することもできます。なお、債権者保護の観点から、貸借対照表・損益計算書等の作成や開示が必要となります。 合同会社の設立要件は、有限責任社員1人以上であり、資本金は1円以上あればできます。また、株式会社と異なり、定款(電子定款を含む)について公証人の認証を受ける必要がありません。●白石行政書士事務所に依頼すれば、電子定款作成&認証で会社設立のコストダウンを図ることができます! 電子定款の場合には、従来の紙ベースの定款では必要だった4万円の収入印紙が不要となります。電子定款については個人で行なうこともできますが、そのためには電子証明書や電子定款に対応するソフトウェアを購入する必要があり、これらの費用は7万円~10万円もかかります。これでは、電子定款の作成・認証のほうが、紙ベースの定款作成・認証を行なう場合よりも高額となってしまいます。 白石行政書士事務所では、すでに電子定款認証に対応したシステムを有しており、岡山県内に本店所在地を置く会社設立であれば類似商号調査から会社設立まで対応いたします。なお、岡山県内以外に本店所在地を置くことを考えている場合についても、当事務所が当該エリアの行政書士の紹介を行ないます。 定款については、下記に記載された内容を加味しながら、依頼者が設立を予定している会社の機関に対応した定款を作成いたします。※株式会社…非公開会社(株式の譲渡制限あり)又は公開会社(非公開会社以外の株式会社)の選択、監査役・会計参与の設置の可否及び取締役会設置の可否など※合同会社…業務執行社員設置の可否、代表社員設置の可否など これから会社設立を考える方や、個人事業を会社形態への変更を考える方は、電子定款認証を利用した白石行政書士事務所の会社設立サービスをぜひご検討いただきたくお願い申し上げます。