敷金は何が何でも取り戻すべきだ(前編)
大家の不当な所得の中に、退去した借家人に返さない敷金がある。場合によっては、不動産業者が大家から預かったものもあるけど、何れにしても退去した借り主になかなか返金されないようだ。借り主においても転居後に敷金を返してもらわず、その後、敷金の返還請求もしない学生や若いサラリーマンがいるようだ。不動産の慣習で、引っ越しの当日に敷金を返金する習慣がいつの間にかなくなってしまったからだろう。さらに、不動産屋に大家の退去者に対する債務である敷金を立て替えて支払うという義務感が欠けてきたために、敷金のスムーズな返金という退去者の正当な権利が失われつつあるようだ。このような傾向を助長していると考えられるのは、自分で契約すらしたことがない学生や若いサラリーマンが何時までたっても親がやっていることがあり、ええ年して敷金の存在すら知らない者がいる。元来、敷金の性質は民法上、居住者の部屋の引き渡しの際に契約が終了しているので、この時点で返済されなければおかしい。(まぁ~賃貸借契約書においても、退去後一ヶ月以内に精算するとの条項が盛り込まれたりしているので、借り主からしてみると退去時点で返金されないのは当たり前と判断していることもあるか?)一応こういった性質を理解した上で、賃貸借契約を締結する時に、正論を主張してみてはいかがか?こういった主張をする居住自体が少なくなってきたから、つい大家も不動産屋も敷金の返済を遅らせてしまうのかもしれない。~後編へつづく~