財産分与・慰謝料と税金
離婚に伴う財産分与や慰謝料を受け取る側には、税金はかからないとこのブログでも書きましたが、例外として「不動産取得税」があります。土地や建物やマンションなどを取得した場合にかかる税金で離婚に関係なく、売買や贈与などによる場合でもかかってきますし、利益がでたかどうかも関係ありません。ですから、不動産を財産分与や慰謝料として受け取る場合にこの「不動産取得税」は避けられません。但し、居住用、床面積、建築年数など諸条件に合致するれば税に免除を申請できます。離婚の場合は居住不動産であることが多いので、免除の該当する方も多いです。但し、申請しないと納税通知が当然のように来ます。注意が必要です。広島の方であればご相談くだされば申請手続きいたします。