不倫の慰謝料を請求できない場合
不倫相手にも慰謝料請求ができることは以前に書きましたが、不倫相手に対して慰謝料請求できない場合もあります1 不倫相手が既婚者であることを全く知らなかった場合2 離婚届は提出していないが、すでに実質的に婚姻関係が破綻していた場合3 配偶者から十分な慰謝料の支払を受けた場合です。不倫の慰謝料請求も不法行為による損害賠償ですから相手方に故意又は過失が無ければ成立しません。よって1のように既婚者であることを全く知らない場合は請求できません。また、2のように既に婚姻関係が既に破綻していた場合には不倫相手によって婚姻関係を壊されたわけではないことになりますからやはり請求できません。不貞行為は共同不法行為ですから3のように共同不法行為者の一人である配偶者から十分な賠償を受けた場合は相手方に慰謝料の請求はできません。尚、時効に関しては、http://plaza.rakuten.co.jp/nakachanturedur/diary/200603310000/を参考にしてください。中本行政書士事務所