年金分割の誤解
年金分割制度について誤解されている方が意外に多くいらっしゃいます。そこで、年金分割制度について説明してみます。まず、年金分割制度が適用されるのは、平成19年4月以降に離婚届を提出し離婚が成立した場合です。それ以前に離婚している夫婦については年金分割はできません。当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間中についての年金を分割できます。当事者の合意による場合は、当事者の合意を証明するため公正証書又は公証人の認証のある合意書が必ず必要です。年金分割請求ができるのは離婚から2年以内です。当然ですが、年金分割請求をしても、実際に年金が給付されるのは給付年齢に達してからです。ここで、「平成20年4月まで我慢すれば、自動的に年金が分割されるので平成20年4月以降に離婚します。」と言われる方々がいらっしゃいますが、平成20年4月以降に離婚した場合確かに平成20年4月以降に払い込まれた年金記録は自動的に分割されますが、それ以前の年金記録の分割はやはり当事者の同意または裁判所の決定が必要です。ですから、年金分割の為に離婚をあと数ヶ月延ばしたところで年金分割という側面から言えば意味はありません。公正証書について