家内の実家の空家管理-特定空家等対策
家内の実家も空家になってから21年を経過しました。毎年1~2回、新上五島町を訪れては、開けて家の中に風を入れ、庭の草取り・樹木の剪定を行って来ています。家内が亡くなって6年経ちますが、その習慣は変わっていません。私には家に関する権利は一切無いのですが、固定資産税は支払っていますし、安全の為ブレーカは落としてありますが、電気料金、水道料金は基本料金を払っていますので、空家と言うよりも夏の別荘と位置づけて管理している状態でして、後何年続けられるか懸念もありますが、兎に角特定空家の対象にはならないと考えています。住宅などの敷地は、固定資産税が課税標準額の1/6~1/3、都市計画税が1/3~2/3に軽減される措置。建物を除却して更地にすると特例が使えなくなるため、管理状態の悪い空き家が放置されていた。居住していない基準としては、建築物の状況、人の出入りの有無、電気・ガス・水道の使用状況、所有者の登記や住民票の内容等から客観的に空き家か否か判断し、そして常態化の基準は、年間を通して使用されていないことなどから判断することを挙げている。国土交通省は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が2015年5月26日より全面施行されたことに伴い、適切な運用を図るためのガイドラインを発表した。全国で空き家が増えており約820万戸にも及ぶ。ガイドラインによれば、「倒壊等著しく保安上危険となる状態」、「著しく衛生上有害となる状態」、「適切管理が行われず景観を損なっている状態」、「周辺環境の保全に放置が不適切な状態」の4つを「特定空家等」と定義。市町村長は「特定空家等」の所有者に対して、適切な対策を行うように助言、指導、勧告、命令をすることができ、不十分な場合は、行政代執行法に基づいた適切な措置を講じ、措置に際して発生した費用は、所有者に対して請求可能。これまでは、建物があれば固定資産税等の特例が受けられたが、今回の法律施行で特例から除外する。地域実情に照らした適切な措置を市町村長が行っていく形になる。