数次相続&代襲相続
被相続人の遺産分割協議前に相続人が死亡してしまった場合は、その地位をその相続人の法定相続人が引き継きます。これを「数次相続」といいます。 例えば、被相続人である父親Xが死亡し(1次相続)、その遺産分割協議が済まない内に、相続人の1人である母親Yも死亡した場合(2次相続)、その財産は相続により子供に移転します。相続が2回以上重なっているので数次相続といいます。 各相続人の相続分は、父親死亡による「1次相続」を確定し、次に、母親の死亡による子供への「2次相続」を確定します。 最近のご依頼は、この数次相続のケースが少なくないですが。上の例のようにXYに相続人として子供がいる場合は比較的簡単ですが。 子供がいなく、XYの両親・祖父母も他界、兄弟姉妹も他界、兄弟姉妹も子(甥姪)のみというような、代襲相続も絡むケースのご依頼も稀にあります。 こういうケースになると相続人調べ1つとっても、当事務所のような相続の専門家に依頼するしか方法がありません。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業、産廃業、古物商、介護事業、運送業許可等。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 人気ブログランキングへ