クリーンハンド(きれいな手)の原則
『クリーンハンド(きれいな手)の原則』というイギリスの慣習法に起源を持つ言葉をご存じでしょうか? 法律上の保護を受けられる人は、法律を遵守している人でなければならないという考え方です。 例えば、不貞行為をした張本人(有責配偶者)は、原則として離婚請求は出来ません(いわゆる「踏んだり蹴ったり判例」)。無論、当事者間で協議が整えば、離婚は出来ます。 有責配偶者からの離婚請求を認めても弊害がない条件が整っている場合は、例外的に離婚が求められる場合があります(判例)が。 あくまでも、原則としては、有責配偶者からは離婚請求は出来ません。 民法708条本文(不法原因給付)等もクリーンハンドの原則を条文化したものと言われています。