共謀共同正犯論における恩師と友人の主張の違い
今は便利な時代で、恩師や友人の消息をPCで知れることも多いです。大学時代のゼミのA先生(刑法)は数年前に他界なさったのは存じ上げていました。 A先生は、共謀共同正犯論の第一人者でした(旧司法試験委員等も歴任されてました)。A先生のお名前をPCに入力したところ、大学時代の同級生のB君(現在は、某国立大学法科大学院教授)の共謀共同正犯論に関する論文が出てきました。 B君がA先生の学説について、どういう立場を取っていたか、そしてそれに対して私がどう考えたかは論ずる立場でもないし、ココはそういうことを論ずる場でもないので、書きませんが。 一度に懐かしい2名の法学者の名前が出てきて、思わず、B君と共通の友人であるC君(八重洲で法律事務所を開業している弁護士)にメールしてしまいました。 流石に、C君は法律家なので、共同意思主体説や行為支配説・間接正犯類似説の話も多少は致しましたが。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室 ,