よくある法律の質問・番外編・NO 6・公正証書
Q6 法律文書をよく公正証書にしておけと聞きますが、普通の契約書と、どう違うのでしょうか?A6 公正証書は(原案は行政書士や弁護士等が作成する事も多いですが)最終的には法務大臣から嘱託を受けた公証人が作成します。 強制執行認諾文言付きにすることにより、強制執行をすることが可能になりますので、金銭を継続的に支払う契約(賃貸借・消費貸借・養育費などなど)の場合特に効果を発揮します。 本人が公証役場に出向くのが原則ですが、委任状を作成し、代理人が行くことも可能です。本人・代理人の実印と印鑑証明書が必要です。 法人の場合は登記簿・法人の実印・印鑑証明書が必要になります。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸