帰化許可申請業務って弁護士さんみたい!?
行政書士の業務は、大半は行政書士が代理人として申請出来ますので、申請者ご本人が申請にいくことはありません。従って、行政書士が申請者に同行することはありません。医療法人の認可申請業務の際、理事長予定者の面接が実施されている県の理事長面接に同行するぐらいです。 しかし、帰化申請となると。1事前相談に申請者に同行し、2確認書類の事前チェックの際は行政書士である私だけで行きますが。3申請の際も同行いたしました。 4面接は流石に申請者ご本人だけで、行政書士が同席は通常出来ません。 依頼者ご本人に同行する点は、チョット弁護士さんの業務と似ている感じがします。普段は、経審・建設・産廃が中心で、依頼者さんと一緒に申請先に行くことはまずないですから。 我々行政書士のような士業の場合、履歴事項全部証明(登記簿)を法務局まで取りに行く人は殆どいないと思います。弊所の場合は、「登記されていないことの証明」も法務局に取りに行かないで、なるべく郵送にしてもらうようにしています。となると、法務局に行くのは、帰化許可申請ぐらいになってしまいますが。 先日、国際業務を全くやったことのない行政書士さんから、帰化をやるのに、ピンクカード(入管申請取次の証明書)はいらないのかと聞かれましたが・・・。 永住許可申請でしたら、法務省入国管理局の管轄業務なので、ピンクカード(入管申請取次の証明書)を行政書士が持っていれば、入管に本人を連れていかなくても申請が出来ます。 帰化許可申請の提出先は同じ法務省でも法務局です。国籍を変える訳ですから、事前相談や申請はあくまでもご本人が出席で、行政書士は一応建前上は同行者に過ぎません。ピンクカードは要りません。開業当初は入管業務もしてましたのでピンクカードを持っていましたが。今は持っていません。 国際業務で弊所が取り扱っているのは、帰化だけです。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 にほんブログ村行政書士・山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸藤沢グリーンライオンズクラブ 第42代 会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室