よくある法律の質問・相続編・NO13・兄弟姉妹での養子縁組
Q13 実兄・実姉が実弟・実妹を養子にして第1順位の相続人にすることは出来ますか?A13 養子縁組は年上又は尊属でなければ出来ます。従って、兄・姉が弟・妹を養子にすることは出来ます。90歳の兄が89歳の妹を養子にすることも可能です。「年上」ですから。 ところで、Q13と異なりますが、「年下」でも尊属の場合は出来ません。 例えば、Aさん(32歳)は、自分の父親B(62歳)に母親の違う32歳年下の30歳の弟Cさんがいたとします。(Aからみたら年下だけど叔父)。 Cさんは30歳なのでAさんより「年下」ですが、CさんはAさんの「叔父」にあたるので、Aは32歳でも30歳のCを叔父にすることは出来ません。相続遺言相談室BY山崎事務所