相続人調べ(&相続関係説明図)って何?!
例えば、夫X、妻Y、子供A・B・Cで夫Xが亡くなった場合の相続人は、YABCであることは、学校時代誰もが教わることですが。。。 実際の相続手続では、本当に相続人はYABC以外はいないかどうか確認することから始めます。これを「相続人調べ」といいます。 これをやらないと万が一、YABC以外の相続人がいた場合、相続をやり直すことになってしまう危険性が高いので、金融機関や法務局(登記所)ではこのようなことを求めるのです。 例えば、Xには愛人ZがいてZとの間に認知した子・Dがいた場合、(Zは相続人ではないですが、)Dは相続人ですから相続人はYABCDになります。 (このような話は、TVのワイドショーなどで耳にすることはありますが、芸能人だけに発生する問題とは限りませんよね。) Dのような存在の相続人がいるいないかは、Xの死亡から順に出生までの戸籍を遡らなければ分かりません。 Xには調べる前から死亡→結婚→出生と3通の戸籍があることは明らかですが。更に転籍や戸籍法の改正等が絡み、5通から10通ぐらいの戸籍が出てきます。 法律家や親族でも戸籍は個人情報ですから、市区町村の戸籍係は教えてくれません。 死亡した事実が分かる戸籍から一つずつ遡っていきます。ですから、死亡した時はA市、その前はB市、更にその前はA市という場合もありますが。 その場合、A市は一編に2通の戸籍謄本を出してはくれません。2通目のA市の戸籍謄本はB市の戸籍謄本を見せないと発行してくれません。 そのため、相続人調べを中断してしまったり、途中で断念してしまう人も多いです。 実費プラス数万円の費用で行政書士(や弁護士)等の法律関係の事務所に依頼すれば代理して取得してくれますので、外注するのが賢明だと思います。 相続人は確定しましたら、相続人が一覧して分かる「相続関係説明図」を作成することが出来ますので作っておくと便利ですし、各機関でも通常、求められます。 ご相談は下記まで、お気軽のどうぞ。電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 所長携帯090-9375-9558(常時)nqk55757@nifty.com47yamazaki@ezweb.ne.jp☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。 山崎行政法務事務所@湘南藤沢 行政書士山崎正幸(中央大学法学部卒)<専門分野>遺言・遺産分割・離婚協議書・内容証明など。法人設立(株式会社・一般社団・医療法人など)。許認可(経審。建設業・産廃業・運送業許可など)。 <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。電話0466-88-7194(9~20時)携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)nqk55757@nifty.com47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<主な活動拠点 神奈川県藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町ほか、神奈川・東京など首都圏一円>