犯罪と裁判員制度
犯罪と一口に言っても、それぞれ一定の型(類型)がありますよね。 法律は人間が作ったものに過ぎませんから、完璧なものとは言えません。 法定刑がそもそも相応しくないものもあります。典型的な例として、かつて存在した刑法200条尊属殺などが挙げられます。 そのような規定は、条文そのものを改正ないしは削除しなければなりません(200条は削除されました。) ところで、裁判員制度が近い将来始まりますが。。。裁判官も人の子ですから、判決を下すのは、つくずく大変な仕事なんだろうなあと思ってました。。。 裁判員制度は功罪あるのでしょうが、一般国民が刑事裁判に関与する。大変、難しく、困難な問題なのだろうなあと感じている昨今です。