建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年 行政書士山崎事務所@湘南藤沢
その他諸々3708
経営(者)578
行政書士735
許認可等344
民亊法務214
法律全般209
法人設立・会社法110
相続・遺言194
離婚51
よくある法律の質問・相続編15
よくある法律の質問・離婚編8
よくある法律の質問・番外編7
外国人・在留資格12
交通事故15
他士業等122
同窓・同門509
芸能&SPORTS534
言葉の遣い方58
温泉31
政治345
高校野球41
ライオンズクラブ153
全194件 (194件中 151-194件目)
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http://www.souzoku-navi.com/search/Office/43.html 当事務所は、相続の専門家事務所として色々なところで取り上げられています。http://homepage2.nifty.com/0466887194/ 事務所HPでもお分かりのように相続と(建設業許可)が2本の大きな柱の事務所です。 公正証書遺言原案作成・自筆証書遺言起案・遺産分割協議書作成等が相続業務の主だったものになります。 お気軽に下記までご相談下さいませ。電話0466-88-7194山崎行政法務事務所 http://ad.itp.ne.jp/0466887194
2008.09.21
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http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/faq/soudan00035.shtml 当・藤沢市のHPにも書いてあるように↑ 行政書士にご相談下さいませ。当事務所も相談員を拝命しております。 更に詳しいお話やご依頼は下記↓までご連絡下さいませ。http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzokuigontop.html
2008.09.15
http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzokuigontop.html 当事務所の民事でご依頼の中心は、上記のHPの様に、公正証書遺言の原案作成や遺産分割協議書の作成などの業務です。 公正証書遺言の原案作成は専門事務所に依頼なさる方が何度も作り直さずに済み、却って安上がりの場合も多いです。逆に不要な内容を盛り込まずに済みます。 原案の作成だけでなく、公証役場との内容の事前調整も致します。遺言を作る必要がある場合は、通常、法律の規定と異なる内容のものにしたい場合です。(法定相続分通りの内容でわざわざ遺言をつくる方はいません。) この事前調整で、合理性のある遺言原案である旨の説明が出来ないと、公証役場で内容の変更を求められることも有り得ます。 しかし、法定相続分通りではないけど合理性のある遺言原案である旨の説明をすることは極めて困難だと思います。 首都圏の場合は、公正証書遺言作成日当日、公証役場に依頼者と同行し、遺言の証人も相方と二人で受任してます。 報酬は勿論頂くわけですが。依頼者は永年の悩みが解消して、大変喜んで下さいますね。遣り甲斐を感じます。
2008.09.05
ここ数ヶ月、当事務所には毎月何件も遺言関係や遺産分割協議書のご依頼がございます。ご質問の内容はかなり重複してます。遺言作成でよくあるご質問を簡略化して掲載いたしますので、ご興味のおありな方はご覧下さいませ。Q1 遺言を作りたいのですが、相続分はどのようにしたら良いでしょうか?A1 法定相続分に従ってお作りになるのなら、形式面は兎も角、問題は比較的すくないかも知れません。具体的な内容をお聞きして、法定相続分をどこまで修正が可能かお示しするのがプロの仕事だと理解しております。一度、メールにてお問合せ下さいませ。 (初回無料。)Q2 公的証書遺言を頼むとした場合、 どのくらいの費用がかかるでしょうか?A2 行政書士会の平均報酬を見ると、遺言の原案作成・公証役場との事前打合わせ・証人2名の手配・戸籍、登記簿等の取寄せを含めて10万円程度ですね。 さらに公証役場への手数料が発生します。相続額や遺言のにもよりますが、3~5万円位のケースが多いです。(遺産1億未満の場合)。Q3 自筆証書遺言を起案をお願いすると、費用はいくらぐらいになるでしょうか?自分で作成した遺言のチェックだけという依頼は可能でしょうか?A3 原案作成だけなら5万円位の事務所が多いようです。 今まで公正証書遺言の原案を当事務所でお作りしたケースの大半は、自分で遺言を作ったので見て欲しいとおっしゃって当初は来訪されます。 しかし、一般の方のお作りになった遺言の大半は我々プロからすると残念ながら「メモ書き」程度のもののことが多いです。 素人の方がお作りになった遺言がそのまま存在したら、その方の死後、大半はトラブルのもとになります。却って存在しなかった方が良かったということになる可能性が高いです。 遺言は実は極めて厳格な形式が法律により定められています。トラブルにならない内容の遺言を作成するには多くの知識と豊富な経験が必要です。 なお、遺言は公正証書遺言が望ましいですが、自筆証書遺言でもプロに依頼すべきだと当事務所では考えています。(尤も、当事務所では自費証書遺言はお勧めしてません。従って、ゼロではないですが、殆ど扱ったことはありません。)http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzokuigontop.htmlhttp://www.igon-navi.com/search/Office/43.html遺言相続専門家 山崎行政法務事務所代表・山崎正幸
2008.06.17
当事務所は許認可8割・民事2割と以前書きましたが、民事の中で比較的多いのは相続業務です。 相続というと法律問題ですから弁護士と考える方が多いようです。TVドラマ等の影響もあるのかもしれませんが、骨肉の争い(所謂、争族)⇒法廷闘争⇒弁護士という図式で考える人も多いようです。 しかし、弁護士を代理人に立てて法廷闘争までなさるケースは極めて稀です。相続額の単位も通常は数億以上のものが多いようです。 また、相続⇒相続税⇒税理士という発想をなさる方も少なくないようです。しかし、相続税が発生するケースは相続人の人数にもよりますが、1億近い相続財産がある場合です。 国民全体の95%以上の方は弁護士や税理士の関与なしに相続手続を処理しています。 しかし、その95%の方々が相続人の確定や遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成をスムーズに遂行するのは困難です。従って、当事務所ではそれらの方々の中から当事者間で協議内容が確定している受任可能な業務を代理してます。 5%の争族や相続税が発生する案件は友人や知人の弁護士や税理士に外注しています。残り95%の案件でも分割内容が確定していないものは扱えない場合が多いです。その時は、公的機関の相談等をご紹介してます。 生前に、聞き取りをした内容や依頼者の作った素案(下書き)を基に遺言の原案を起案することもあります。 遺言は大変形式が厳格なものです。素人の方の作ったものは争いのもとになることが多く、ない方が却って良かったという場合が大半です。 作るのであれば、遺言を取扱業務にしている行政書士・弁護士・司法書士などに依頼し、更に「公正証書」にしておくべきです。 実際の相続の際には、不動産がある場合が多いので、その部分のみ司法書士に外注します。 オール・ラウンドの人間はいません。まずは当事務所で受任して、必要なときは、他の士業の事務所に一部(または全部)を委任します。 それによって、依頼者は別に弁護士・司法書士・税理士事務所などを探す必要がなくなります。当事務所のような対応を「ONE STOP SERVICE」と言います。山崎行政法務事務所http://homepage2.nifty.com/0466887194
2008.06.13
今日は、午前中は公正証書遺言の証人業務をさせて頂いきました。原案の作成からお手伝いさせて頂きました。 遺言の証人だけを公証役場から依頼されることもあります。法律に関わる仕事をしている者は、業務上知りえた他人の秘密を、厳守しなければいけないことになっています(守秘義務)。違反した場合は、厳しい罰則規定があります。 従って、遺言の証人は行政書士や弁護士等、法律家に依頼した方がBETTERです。知合いにいない時は、公証役場(公証人)が懇意にしている行政書士・司法書士等に依頼してくださいますので、ご心配なく。 では、午後の業務に戻ります。午後からは、一転して在留資格(永住許可申請)の仕事に入ります。山崎行政法務事務所http://homepage2.nifty.com/0466887194
2008.06.03
今日で今月も事実上、終わりですね。今月の受任案件をみると遺産分割協議書数件、公正証書遺言原案作成数件、建設業許可申請、在留資格、車庫証明、内容証明等でした。 http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzokuigontop.html 相続に関しては開業当初から、当事務所の主要な業務の1つですが。このように1ケ月に何件もというのは珍しい方だと思います。 ご依頼は他の士業の先生や許認可のクライアントからのご紹介などマチマチです。以前にご主人方からご依頼頂いて、次に奥様方からご依頼頂くこともございます。そういうご依頼は、ある意味、とても光栄です。 http://homepage2.nifty.com/0466887194/kensetugyoutop.html 普段は、建設業の許可申請・産廃業の許可申請等がメインです。来月は産廃業の新規申請や建設業決算変更等が既に予定されてます。 相続業務も、元々は建設業の申請関係でお付き合いのあるクライアントさんだったりすることもあります。 これからも、建設・産廃を中心とした許認可と、遺言・分割協議書を中心として相続業務が当事務所の2本柱になると思います。 http://blog.livedoor.jp/nqk55757/ それに、株式会社・医療法人設立等が加わります。 建設・産廃、相続、法人設立のBIG3で、これからも頑張っていこうと思います!ご声援宜しくお願い致します。山崎行政法務事務所http://homepage2.nifty.com/0466887194
2008.05.29
当事務所は相続と許認可の2本立ての事務所です。遺言・相続(&許認可)の専門家です。見積のご相談は無料です。 (今月上半期のご依頼実績は遺産分割協議書作成一式2件、公正証書遺言原案作成業務一式1件です。)http://www.igon-navi.com/search/Office/43.htmlhttp://www.souzoku-navi.com/search/Office/43.html山崎行政法務事務所(相続・遺言相談室)http://homepage2.nifty.com/0466887194※ 当事務所は専門家事務所です。ご依頼の意思の全く無い方は市役所等の公的機関での相談をご利用下さいませ。
2008.05.15
当事務所は遺産分割協議書の作成のご依頼、遺言の起案のご依頼をよく頂きます。(現在も数件依頼されています。) それらの業務を遂行する上で戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍・住民票・除票などを必要に応じて取得することになります。 「職務上請求書」という法律家にのみ、特別に許可されている書式を使用して必要な戸籍や住民票を請求致します。但し、戸籍謄本や住民票はプライバシーに関する事柄が明記されていますので、取扱はかなり詳細に取り決められてます。 今年の3月に使用中の職務上請求書の綴りの有効期限が切れましたので新しいものを購入しました。従って、まだ数十枚しか使用していなかったのですが。。。 法律が改正され、3月に購入したばかりのものが5月から使えなくなりました。今日、新しい物と交換してもらいに横浜の山下公園の近くの所属の会の事務局まで交換に行きました。 勿論、代わりの者では交換してくれませんので、当職自身が行きました。諸々の所定の物を持参して交換してもらう必要があります。古い物は、所定通りの記入方法をしているか否か全てチェックされます。 権利行使には厳格な義務が伴います。特別使用が許可されているのですから当然ですよね。山崎行政法務事務所 http://homepage2.nifty.com/0466887194
2008.05.12
今日は連休中ですが、この時期でないとゆっくりお話ができない方のご自宅まで訪問させて頂きました。相続案件が完了しましたので、関係書類をお届けしました。 すると、配偶者のご実家の相続案件も新たに依頼されました。今日お邪魔したお宅は元々は知人からの紹介で先月初めて受任した案件でしたが。 最初の仕事をそれなりに評価して頂けたということだと思います。光栄です。山崎行政法務事務所・相続遺言ネットサポート相談室http://homepage2.nifty.com/0466887194
2008.05.04
「生前相続」という言葉をご存知でしょうか? 我が国では戦前は、家督相続制度のもと戸主の隠居による生前相続が認められていました。 (しかも、長男だけが単独相続し、他の相続人は相続できないという極めて不平等な制度ででした。) 戦後の民法では、このような不平等な要因である家督制度を廃止し、生前相続もできなくなりました。相続の発生は、被相続人が死亡したことに限って相続が開始されます。(長男や男・女による差別はなくなり、相続人は原則として均等に相続できるようになっています)。 しかし、平成15年度から税制が改正され、「相続時清算課税制度」というものがはじまりました。いわゆる「生前贈与」なのですが、非課税の範囲が相続にかなり近くなったという意味では、「生前相続」に近いものです。 具体的にいうと、65歳以上の親から20歳以上の子に生前贈与されることを前提として、基礎控除額2500万円(累計額)を超えない限り、非課税とするというものです。(また、2500万円を超えた場合でも、超過額に対する課税は一律20%です。) 親が死にその子が相続する際、相続財産と生前贈与分の合計額に対して相続税が掛かります。しかし、前倒しの相続が可能になる点ではメリットといえると思います。相続時清算制度の詳しい説明はいずれさせて頂こうと思います。 戦後なくなった生前相続という制度と、実質的には生前相続といえる近年出来た「相続時清算課税制度」という生前贈与制度との関係について言及した記事をHP上で拝見したことがなかったので当事務所よりコメントさせて頂きました。 相続全般についての詳細は下記HPをご覧下さいませ。山崎行政法務事務所http://homepage2.nifty.com/0466887194
2008.05.03
昨日は、午後から設立&許認可のため出かけましたが。今日も午後から相続案件のため出かけます。前者は他のお客様からの紹介。後者は同級生からの紹介です。 今日は、その方から更にご親族の案件のご相談・ご依頼があるそうです。相続にもパターンも色々あります。 実務に勝る勉強なしといったところでしょうか。実務では法律の想定外も起きる場合もあります。日々勉強です。山崎行政法務事務所http://homepage2.nifty.com/0466887194
2008.04.20
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/soudan/page100042.shtml←今日は、地元の藤沢市役所の法務相談員として、市民の皆様の諸々の法務相談にお答えする日でした。 午前中は、提携している地元の司法書士事務所に行きました。案件は不動産の相続登記が中心のものでした。 法務相談は午後1時から4時までの3時間。大半が遺言・遺産分割協議・成年後見など相続絡みの相談でした。 相続は誰でも一生に1度はおとずれる問題ですが。法律自体は明治になってから外国から輸入した学問ですから、世間一般の方には大変難しいと思います。 法務局等の公共機関では、建前論!?で本人でも遺言も分割協議書も書けるようなことをおっしゃるようですが。。。 実際、ご本人がお書きになれれば、書いて頂いて構わないわけですが。。。現実はナカナカ難しいようです。 相続を得意分野としている行政書士・弁護士・司法書士等と更にご相談なさることをお勧め致します。山崎行政法務事務所http://homepage2.nifty.com/0466887194
2008.04.11
今日は土曜日ですが。案件は相続で、ご依頼者は会社勤めの方なので、休日にご自宅にお邪魔致させて頂きました。 相続物件の中に私道が含まれてました。この場合は、不動産の評価証明上は評価額がゼロになります。 しかし、司法書士が相続登記するときにかかる登録免許税を算出するための数字が必要になります。管轄市町村で近傍証明を出して頂くことになります。 お話が順調に進んだせいか、他のご親族の相続のご相談のお話も聞かせて頂きました。 当職の実家から数キロの案件でしたので、帰りは久々に実家に立ち寄り休息してから、事務所に戻りました。 明日、日曜日は流石にゆっくり1日過ごしたいです。。。山崎行政法務事務所 http://homepage2.nifty.com/0466887194
2008.04.05
許認可では、建設業許可・産廃許可が比較的多いのですが。民事では会社設立と相続・遺言が多いですね。相続の専門家としても色々なところで紹介されてます。⇒http://www.souzoku-navi.com/search/Office/43.html 自分の事務所の相続のHPはこれです。⇒http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzokuigontop.html山崎行政法務事務所
2008.04.02
⇒ http://www.igon-navi.com/search/Office/43.html「転ばぬ先の杖」。昔の人は良い事言いましたね。公正証書遺言原案作成のお手伝いをしております。下記までどうぞ。↓山崎行政法務事務所http://homepage2.nifty.com/0466887194
2008.03.30
http://plaza.rakuten.co.jp/fuulaibou/←この方の3月16日の相続と類似のケースを当事務所でも昨年扱ったことがありました。 弟Aが亡くなり、正妻はいず(内妻はいましたが)、子供もなし。両親・祖父母も死亡。姉Bが相続しました(内妻Cの方にもそれなりの分与はございました。) ここまでは、上記のブログとほぼ同じなのですが、違うのは兄弟姉妹が合わせて10人!近くいたことです。既に兄弟姉妹の大半は亡くなっていましたが。 兄弟姉妹の子供(甥・姪)が代わって相続する権利がありますので。相続人は約20人いるはず!?でした。 ところが、AとBとの間でウルトラC!(古)がおこなわれてました。AとBが生前に養子縁組してました。つまり弟Aが姉Bの養子になってました。(つまり、姉Bは弟Aの養母になってました。) こうなると、話が変わってきます。第二順位の親(養母B)が生きているわけですから、相続人はBのみという事になります。 (Bの相続人も兄弟姉妹や甥姪しかいませんでしたので、問題が先送りされたに過ぎませんが、その後どうしたかは知りません。。。) このケースで意外に往生したのが銀行での解約手続。このケースは銀行員さんのような一般の人にはやや分かりにくい案件です。 銀行員さんも多少は民法の相続の規定について知っているはいるのでしょうが???某銀行では姉と弟が養子縁組出来るのですか?と言った初歩的な質問を受けました。 法律家は、時として、法律の規定の説明まで求められる事があります。山崎行政法務事務所 http://homepage2.nifty.com/0466887194
2008.03.16
親族間で遺産をめぐって争う。相続が「争族」になってしまうケースが大半です。当事務所では、日常的にそのようなご相談があります。 せめて、そのようにならないように『公正証書遺言』の作成をお勧め致します。100%の解決策とは言えないまでもあるのとないのでは「天」と「地」ほど違います。 原案作成や証人、執行者などとして、お手伝いをしています。公正証書遺言ですから、最終的には公証人が署名・押印して完成します。 言い換えれば、納得のいく、充分満足な内容の公正証書遺言にするためには、相続問題に詳しい法律家(行政書士・弁護士・司法書士・税理士など)と事前に充分に相談してから作る必要があります。 上記の法律家でも相続問題を普段あまり扱っていない方は避けるべきでしょう。法律家の肩書きでなく、POINTは専門性です。 豊富な知識があっても、説明が分かりにくい法律家では困りますよね。HP等をご覧になって、お電話をしてみて、分かりやすい事務所をお選びになるといいと思います。相続・遺言ネットサポート相談室(無料見積相談実施中)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2008.02.28
相続放棄のご依頼やご相談をよく頂きます。相続放棄は相続を「知ったときから」3ケ月以内にすれば大丈夫です。 配偶者は当然常に相続人ですから、被相続人に債務があれば相続放棄をしないと、その債務を負担することになります。子供(や子供が先に亡くなっている場合は孫)も相続放棄をします。 配偶者と子供(孫)が相続放棄をすると次に被相続人の父母(または父母の父母、つまり父方・母方の祖父母)が相続放棄をします。 それも終わると被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている時は甥姪)が相続放棄をします。 被相続人と全ての相続人の関係を示す戸籍を収集するだけでも大変な作業です。ご依頼頂けば戸籍の取得(の代理)も致してます。山崎行政法務事務所
2007.09.24
遺言に基づく相続。遺産分割協議に基づく相続。後者は多くの場合、親族間ので争いになります。「争族」等と法律家は揶揄したりしてます。 「争族」を未然に防ぐためには予防法学の導入が好ましいと考えます。具体的には「相続問題に詳しい」法律家に遺言の原案を作成してもらい、公証役場で公正証書にしてもらうという方法が一番優れていると考えます。 具体的には行政書士・弁護士・司法書士等になります。前3者のうち、どの士業の先生が良いかという質問をよく頂きますが。どの士業かより、相続に詳しいか否かがPOINTです。 相続問題でお困りの方は、当事務所の【相続遺言ネットサポート相談室】をお読み下さいませ。ご質問・ご相談・ご依頼の場合は右記までお電話(0466-88-7194)下さいませ。山崎行政法務事務所・山崎正幸(地図&顔写真)
2007.08.25
相続は遺言があれば遺言に従い、遺言がなければ法定相続分に従って相続します。その際には被相続人Aの相続人は誰なのか、特定するためにAが生れてから死亡するまでの戸籍が必要になります。 しかし、Aが遺言を残し、誰にどのように相続させるか予め決めておいた場合、出生から死亡までの戸籍を揃える必要はあまりないと思います。 ところが、金融機関によっては、遺言、しかも公正証書遺言であるにも関わらずAの出生から死亡までの戸籍を提出させる銀行があります。 金融機関の特質を見極め、対応することが必要だと思います。自己保身に走り、利用者の利便性を軽視する企業はいずれ衰退するのでしょうね。
2007.08.23
当事務所は民事では、相続と離婚の依頼が双璧です。相続に関しましては、相続・遺言ネットサポート相談室というHPをごらん頂いてご相談を頂くこともございます。 ところで、A相続は公正証書遺言に関するご依頼のほか、B相続人調査&C分割協議書作成のご依頼がございます。 Aは原案作成のみで5万円。一式で10万円。B・Cは各5万円が基本です。ケースにより若干異なります。 ご相談は上記HPより、電話・メールにてお問合せ下さいませ。相続以外の民事法務全般・許認可・法人法務も承っています。お気軽にどうぞ^^。
2007.07.05
相続人から相続についてのご依頼やご相談を受けることが多いです。相続遺言ネットサポート相談室というHPが当事務所にはあるので、相続の専門家と思われることもあります。民事全般、許認可全般を扱ってますが。 相続をするためには相続人を確定しなければなりません。まず、つまり被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めなければ何も出来ません。(出生時のものがない時は12歳ぐらいのときのものは最低必要です。) 1「相続人はABCの3人に間違えないので調べる必要はありません。」とか2「父(被相続人)はズ~と神奈川県〇〇市に住んでましたので、戸籍謄本は1通だけです。」と相続人調べの話をすると回答する方が大半です。 1の方は被相続人の戸籍を出生から全て揃えて、初めて相続人がABCしかいないと言えるのではないでしょうか。 2ですが。戸籍とは人の身分関係を公証するもので、居住関係を公証するものではありません。戸籍は出生・婚姻・離婚・養子縁組などによって変わります。分籍や転籍でも変わります。そもそも、民法や戸籍法が変われば戸籍も変わります。 通常、一生の内に少ない人で5回、多い人で10回ぐらい種々様々な理由で戸籍は変わります。これを素人の方が簡単に調べられるものではありません。「相続人調査」なる仕事が成り立つ所以です。
2007.06.02
当事務所のHPにも書いてありますように、公正証書(遺言)の公証役場での保管期間は20年です。 しかし、日本は世界一の長寿国です。従って、公証役場によっては遺言者が120歳(または100歳)になるまで公正証書遺言を保管して下さるようです。 本日、ある公証人の先生からある用件で当事務所にお電話を頂いたときに、話の流れの中でご指摘を頂戴致しました。当事務所のHPをご覧いただけたことを光栄に存じます。「公証人」と言えば、法律の世界ではエリート中のエリートの方がなる職業ですから。 前職は、大半の方が地方裁判所所長(または、地方検察庁検事正)。現役の裁判所所長の前任者や元上司です。公正証書は確定判決と同一の効力があるのも納得できます。
2007.05.08
遺言は通常、公正証書遺言と自筆証書遺言というものがあります。私も時々、この公正証書遺言の原案作成や執行者就任の依頼を受けます。 公正証書遺言は、原案に基づいて公証人が遺言を公正証書にします。立会証人が二人必要なので私と事務所のスタッフが通常証人になります。公証役場から公正証書遺言の証人のみ依頼させる場合もあります。 一応、法律上は自筆証書遺言というものも認められてます。文字通り、自筆で遺言書を作成するのですが。裁判所が関与していないので、最後に家庭裁判所で「検認」という大変、手間のかかる手続が必要になります。 当事務所にご相談頂ければ、原案作成→公証人との下打合せ→立会証人→執行者就任、全てご用意させて頂きます。 相続業務のみ取扱っているわけではありませんが。【相続遺言ネットサポート相談室】という相続独自のHPもありますので、ご覧下さいませ。
2007.04.27
当事務所の民亊法務の2本柱は相続と離婚です。相続・離婚の他にも交通事故・男女トラブル・契約トラブル・契約書作成などのご依頼が多いです。 相続については相続遺言ネットサポート相談室というHPを開設してます。 公正証書遺言の原案の作成、相続放棄、相続財産の処理などのご依頼が多いです。遺言は50歳を過ぎたら、用意しておいた方がよいですね。「転ばぬ先の杖」として。 遺言業務のご依頼は以下のようになります。お話をお聞きし、遺言の原案を作成します。事前に公証人と打合せをして細部をつめます。 事前打合せが終わったら、遺言者と私と補助者で公証役場に行きます。私と補助者はこの日は、遺言の立会証人として参ります。遺言上で執行者として指名をうけることもあります。 公正証書遺言の原本は公証役場に、謄本の正本は執行者が、副本は不動産を相続する方が保存する場合が多いです。では、また。
2007.04.19
近年、遺言をつくる方が急増してます。日本人の法意識が高まったためだと思われます。 遺言はやはり(裁判官OBなどである)公証人が関与する公正証書遺言が良いと思います。今日はご依頼のあった遺言の原案を事務所で考えてました。 公正証書遺言には二人の立会証人が必要です。当事務所が遺言の起案をしたときは、当職と事務所のスタッフが大体証人になります。 公正証書遺言は原案作成・当事務所と公証役場との事前打合せ・証人としての立会・(公証役場への引率、現地集合の時もあります。)一式で10万円ほど頂いています。執行者に就任する場合も多いです。執行者としての報酬は別途定めます。相続財産の1.5%としてます。 ところで、公正証書遺言の証人を公証役場(や他の事務所)から頼まれることがあります。法律家は守秘義務が法律で定められています。違反すると1年以下の懲役、50万円以下の罰金など重い刑に処せられます。従って、証人は法律家やその親族に通常依頼します。 依頼されたときの証人の報酬ですが、地方により異なるようです。首都圏はひとり大体1万円前後です。九州などでは2万円ぐらいだと聞きました。責任のある仕事ですが、短時間(10分前後)で終わりますので時間の空いている時は悪い仕事ではないです。
2007.04.04
被相続人Aが亡くなりBが相続人で連帯保証人の場合は、Bは相続放棄をするだけでは足りません。 連帯保証契約は相続とは別のもので、債権者Cと保証人Bが結んだ契約ですから。Bは弁済出来なければ自己破産などの債務整理の手続もしなければなりません。 なお、Bは相続放棄もしていますので、後順位の相続人Dも債務を支払う意思がなければ相続放棄する必要があります。 逆に、連帯保証人B自身が死亡した場合は、Bの相続人DはBの地位を相続しますので、弁済する意思がなければ相続放棄することになります。 相続のご依頼・ご相談は2:1ぐらいの割合でプラスの相続とマイナスの相続といった具合です。上記の2つの例も最近いずれも実際にあった事案を単純化したものです。 実際のご依頼・ご相談はモット複雑です。このブログを読んでいる中に法律系試験の受験生の方もいらっしゃるようですが。試験問題に出るような簡単事例では、通常お金はナカナカ頂けません。 プロの世界は厳しいですよ!。
2007.02.05
今日は午前中は公証人に頼まれて、公証役場で公正証書遺言の証人になりました。公正証書遺言の原案から頼まれて、証人になり、遺言執行者になっているケースは過去に何度か経験しています。 従って、その流れの一部として公正証書遺言の証人か何度も経験はしているのですが。公証役場から頼まれて公正証書遺言の証人になったのは今回が初めてです。 たまたま、離婚協議書の原案を作って下さいという方がいて、それを公正証書にすることになりました。公証役場に電話をしたら知り合いの公証人だったので、遺言の証人を頼まれました。 離婚の件と遺言の証人と一編に仕事が出来て効率が良かったです。証人は2人必要なのでもう一人は相方になって貰いました。相方も何度か証人の経験はありますので。 ところで、法律の条文には公正証書遺言は依頼者が公証人の面前で遺言内容を話し、公証人が聞いた話を即座にまとめ、依頼者に読み聞かせるといったような内容が書いてありますが。 いくら公証人の先生方が優秀でも素人さんの言ったことを即座にまとめるのは無理です。実際には、依頼者から我々のような法律家が事前にお話を聞きます。 お話に基づき、戸籍や登記簿などの裏づけ資料を集め、原案を作ります。それを依頼者や公証人に事前に見せておきます。公証人は我々の原案をもとに公正証書を作ります。 当日は、それを本人と証人二人の前で読み上げ、三人がそれぞれ署名捺印します。本人は勿論、実印で押捺です。 午後は交通事故の相談。そして、民法上の社団法人の設立の相談です。交通事故・相続・離婚・建設業許可・会社設立の依頼・相談は日常的にありますが。社団の設立は珍しいです。 今日もこんな風にして1日が終わりました。お年玉葉書の2等の黒毛和牛を夕食に食べました。昨日はしゃぶしゃぶにして食べました。では、寝ます。おやすみなさい。。。。。
2007.01.26
当事務所の電話はナンバーディスプレイですが、たまに「ヒョウジケンガイ」とディスプレイに表示されることがあります。 そのケースの一つに海外からの電話ということがあります。今日も海外に在住する日本の方から、相続に関するご相談がございました。 ご質問は公正証書遺言が遺留分を侵害している時、どうしたらよいかという初歩的なものでした。 むしろ、遺留分を主張させないようすることの方が難しいと思います。遺留分は法律上の権利ですから。 ネットで全て解決したら法律家は要らないわけです。予備知識はネットでつけるにしても、具体的な対策は法律家ときちんと予約を取って話合いをした上で、正式に依頼して下さい。 得られる利益に比べたら、法律家の報酬は微々たるものです。専門家に依頼しなかったために失われる利益はその何倍も、時には何十倍もなります。 生きたお金の使い方をしましょう。
2007.01.20
遺言の起案や相続の執行のお手伝いをしていて、世間の方がよく誤解していることがあります。「相続をしないこと」と「相続放棄」は異なります。また、「相続放棄」は生前にはできませんが、「遺留分の放棄」は生前でも出来ます。遺言の作成を考えている方、相続のことでお悩みを抱えている方は、まず当山崎事務所の「相続遺言ネットサポート相談室」の必要箇所をお読み下さいませ。さらに、ご不明な点がございましたら、お電話かメールを下さいませ。電話0466-88-7194 nqk55757@nifty.com
2007.01.17
今日、(普通)養子の権利についてご質問のお電話がありました。養子縁組がなされると、養子と養親との間に「法定」血族関係が生じます。実親AB、養親CD、養子EとするとCDEに法定血族関係が生ずるだけでABとCDは法定血族ではありません。なお、EはABの実子であり、CDと養子縁組しても実方ABとの親族関係から離脱するわけではありません。実父母ABに対しても(養父母CDに対しても)相続権を持ちますし、扶養の義務もあります。相続は勿論、プラスの相続、マイナスの相続の両方ともです。養子縁組がなされると実方との親族関係から離脱すると誤解している方が多いですが誤りです。(離脱するのは特別養子という特殊ケースのみです。(尤も、今日のご相談はこんな単純なものではございませんでした。)
2007.01.16
最近、相続に関するご依頼やご相談が増えています。遺言起案・遺産分割協議書の作成・相続財産の執行など。「争族」に関するものもございます。そうならないためにも遺言、出来れば公正証書遺言をお勧めします。なお、相続のご相談を頂くときは相続遺言ネットサポート相談室という「当山崎事務所の相続に関するHP」の必要箇所をご覧頂くとより効果的です。
2007.01.09
「お気に入り」に『相続・遺言ネットサポート相談室』があるように、当事務所への依頼・相談で一番多いのは【相続】ということになります。【会社設立や建設業許可】が企業法務としては多いのですが、相続と企業法務が合体!?してくることもあります。(企業の相続は事業承継といいますが。)相続と贈与の問題を合体させることもあります。通常の贈与は非課税は110万円までですが。親が65歳以上、子どもが20歳以上なら2500万円まで生前贈与出来ます。その贈与は相続時に精算するのですが。民事・商事だけでなく、税法や税制も頻繁に変わります。税務に対するご相談も少なくありません。法律家は常に勉強です。頭が固くならずにすみますが^^。
2006.12.18
実際、職務上請求を使って相続人を確定するため、被相続人の本籍をおたずねすると。。。大抵の相続人の方は正確な本籍をご存知でないことが多いです(自分の本籍を正確に言える人ですら少ないのが実情です。)(いや、住所も正確に言える人は殆んどいません。偉そうなことをいってますが、私も行政書士になるまで自分の住所は藤沢市石川6-26-32-103といい加減に覚えてました。正確には6丁目26番地の32 サーパス藤沢湘南台第3 103号 だそうです。)従って、現住所をお聞きし、本籍入りの住民票をとるところから始める事が多いです。そして、CP化される前の改正原戸籍がまずはすぐ必要になります。この他にも結婚・離婚・再婚・養子縁組などで戸籍が変わっていることもあります。さらに民法や戸籍法の改正などで戸籍が変わっていることもありますよね。まさに、民法・戸籍法だけでなく、日本の近代史・現代史に接する思いです。明治・大正時代まで戸籍を遡るのは一般の方にはナカナカ骨の折れる仕事です。現在、当事務所では数件の相続人調査の依頼を受けております。相続人調査代行をご希望の方は下記まで電話かメールを下さいませ。神奈川県藤沢市石川6丁目26番地の32 サーパス藤沢湘南台第3 103号山崎行政法務事務所 代表 山崎正幸電話0466-88-7194(090-9375-9558)メール nqk55757@nifty.com (47yamazaki@ezweb.ne.jp)
2006.11.14
相続に限ったことではないですが、我々は仕事上必要があるとき、タイトルの「職務上請求書」というものを使って市役所・区役所・町村役場などに戸籍や住民票の請求します。その中でも、一番使用頻度が高いのが相続人調査です。被相続人のAさんが亡くなると、死亡から出生まで遡って相続人が誰であるかを確定しなければなりません。たまに、お電話で「相続人はB・C・Dの三人しか、いません。間違えありません。ですから、調べる必要はありません」とおっしゃる方がいらっしゃいます^^;。おそらく、私も三人しかいらっしゃらないのだろうと思います。でも、それをどのように銀行や登記所に証明するのでしょうか?公的に証明するとしたら被相続人Aさん(亡くなった方のこと)の戸籍を出生まで遡るしかないですよね^^。しかも、遡ってみると稀に相続人BCDたちが知らない相続人Eがいたりすることがあります。Aが以前に結婚していたり、愛人の子(被嫡出子)を認知していたりする場合等です。その場合、Eの存在を知らずして行なわれた相続はやり直しになってしまいます。従って、本来、相続ではいかなる場合も、被相続人の戸籍を出生まで遡り、相続人の確定をする必要があるのです。^^
2006.11.13
コメント(2)
(遺言があれば別の方法になりますが)、遺言がない場合に、公的に相続人を確定しなければなりませんよね。配偶者は常に相続人ですが(内妻や元配偶者は含まれませんが。)そして、第一順位は子(孫が代襲相続することもありますが。)非嫡出は嫡出の2分の1。子も孫もいないと、第二順位として父母(や祖父母)、第二順位もいないと第三順位として兄弟姉妹(甥・姪が代襲することもありますが。)半血の場合は2分の1。この程度の事は、具体的な事例をまじえながら、法律学校の講義でもおこなっているのですが。上記のことを公的に確定するには、被相続人(亡くなった方)の戸籍が出生から死亡まで存在しなければなりません。従って、実際の作業は、死亡したことが記載されている戸籍から逆に、従前の戸籍に順次遡り出生時の戸籍まで辿り着く必要があります。しかし、この作業が意外!と大変です。そもそも、世の中には自分の「本籍」すら正確に言えない人が大半ですから。被相続人の本籍を正確に言えないご親族は少なくありません^^;。従って、その時は、現住所からまず現在の戸籍の本籍地を確定します。そして、最終的に戦前や大正や明治まで戸籍を遡るのですが。。。コンピュータ化されてしまっているときは改正前の戸籍(改正原戸籍)をさらに取り寄せなければなりません。そうすると新たな事実!に通常出くわします。そして、その事実に基づきさらに前の戸籍、さらに前の戸籍へと進みます。そして、戦前は戸主制度を取ってましたから、戸主制度に基づき戸籍を遡ることになります。人生80年・90年と長寿化してますので。一生の内に、結婚・出産・離婚・再婚・養子縁組などの事実が加わります。しかも、戸籍を一生動かさない方はまずいませんので、戸籍探し旅?が始まるのです。。。返信用の封筒と定額小為替を同封し、全国の市町村役場に請求します。ここで新たな問題?が発生します。市町村合併です。平成に入ってからだけで市町村は3,600から1,800に合併により減少しています。因みに、(市)町村は明治の初めは1万ぐらいありました。現在も当事務所では、遺言のない方の相続人調査をしてますが、依頼から1ヶ月以上経ってます。1.5ヶ月から2ヶ月ぐらいかかりそうなケースです。当職は戸籍法や民法の講義もしているぐらいですから両法律については詳しい方です。従って2ヶ月でも最短で、他の事務所でしたら、もう少し時間がかかるケースだと思います。その辺のことも含めてですが、なるべく生前に(公正証書)遺言を作っておいた方が、死後の相続関係はスムーズに済みます。遺言の原案作成のお手伝いもしています。遺言がない場合も、当事務所のような専門のところに依頼して相続人の確定から始めて下さいませ^^。
2006.10.10
相続業務をメイン業務の一つにしている当事務所には、相続の相談が毎週のようにございます(あくまでもご相談であって、ご依頼が毎週あるわけではありません^^;。)その中で比較的多いご相談が「相続放棄」と「慰留分減殺請求」についてです(そのほかにもありとあらゆるご相談がございますが)。相続放棄は「相続開始を知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述することになっています。この「知った時から3ヶ月」に関する微妙なケースのご相談が多いです。また、「慰留分」そのもののご質問、「減殺請求」のご質問、「減殺請求」阻止についてのご質問なども多いです。減殺請求阻止の対抗手段のコンサルもしています。法律家は双方のベクトルのいずれから依頼されるかわかりませんから(因みに双方代理は原則無効です。)
2006.09.30
相続に関して、よく素人の方が誤解しているのがゼロの相続である「相続をしない」場合と、(概ねマイナスの場合が多い)「相続を放棄する」ことの違いです。また、相続人についてですが、戸籍上の妻は常に相続人です。離婚後は相続人ではありません。内縁の妻も相続人ではありません。そして、第1順位が子、第1順位がいなければ第2順位の親・祖父母などが相続します。第2順位もいなければ第3順位として兄弟姉妹(既に死亡している場合は兄弟姉妹の子)が相続します。子が先に亡くなっている場合は子の子(孫)が代襲相続します。なお、夫婦は離婚すれば他人ですが、子は親が離婚しても子ですからプラスもマイナスも相続します。被相続人が多額の借金をかかえて死亡したとき、多くの相続人は相続放棄をします。放棄の順番も上の通りにします。まず、配偶者と子、次に親・祖父母、さらに兄弟姉妹の順に放棄します。親や祖父母が70歳代ですとさらに一つ前の世代は100歳以下の可能性が高いので、生存している可能性も高いですね。生存していれば相続相続放棄が必要です。死亡している場合はその証明が通常必要とされます。超高齢化社会がこのようなところにも影響しているということです。
2006.09.11
「相続遺言ネットサポート相談室」日本人の法律意識が向上するに従って、生前に予防のために遺言(主に公正証書遺言)を作成する人が増えています。遺言がなかった場合は、遺産分割協議のうえ、財産目録・分割協議書を作成致しますが、きちんと権利を主張する相続人の方が増えてます。「相続遺言ネットサポート相談室」は、増加する相続のご相談・ご依頼に応えるべく開設致しました。ネット世代の皆様には直接まだ関係ないかも知れませんね。お父様やお母様、お祖父様・お祖母様などに教えてあげて下さい。
2006.04.17
GOOGLEやYAHOOで相続専門家で検索すると日本地図が書いてあるHPが出てきますね。神奈川のところ、クリックすると山崎行政法務事務所って出てきますよね。あれは、当事務所です。「遺言相続ネットサポート相談室」という相続独自の事務所HPもあります。相続は比較的得意ですが、相続のみ扱っている訳ではありません。相続以外では,離婚・交通事故のご相談も多数受けてます。よろしかったら、ご連絡下さいませ^^。PHONE:0466-88-7194MOB: 090-9375-9558
2006.03.02
最近は通常の相続の他に、マイナスの相続、つまり相続放棄のご相談^^;、国際相続のご相談が増えています^^。SOLICTOR MASAYUKI YAMAZAKI
2006.02.20
昨年末には国際結婚、先月は国際離婚や国際相続の相談があったと思ったら、今日も国際相続^^;の相談。。。(学生時代、古代ローマ法の授業に出なかった事を近年になって後悔してましたが)最近は国際私法を聴講しなかったことを後悔しております。まさに、後悔先に立たず^^;。です。国際行政書士!?山崎正幸
2006.02.14
『お気に入り一覧』の中にある、『相続・遺言ネットサポート相談室』、相続のことが何でも書いてあります^^。お父さん・お母さん、お祖父ちゃん・お祖母ちゃん、曾お祖父ちゃん・曾お祖母ちゃんにも教えてあげて下さいね^^。アドレスはhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 です。
2006.02.02