尋問するなら・・・
偽証であるかどうかを、客観的に判断できる内容にしたほうが、いいんだと思った。1)○○年○○月○○日から○○年○○月○○日の期間に、あなたは、総理、副総理、政府官房関係者、自民党議員、安倍夫人と、面会したことはありますか。2)○○年○○月○○日から○○年○○月○○日の期間に、あなたは、総理、副総理、政府官房関係者、自民党議員、安倍夫人と、電話、手紙やメールのやり取りをしたことはありますか。3)その際に、森友学園または本件の土地について、話題としたことはありますか。4)森友学園との交渉の経緯は、誰(A氏)から聞いていましたか。5)○○年○○月○○日から○○年○○月○○日の期間に、総理、副総理、政府官房関係者、自民党議員、安倍夫人と、A氏は面会したことはありますか。6)○○年○○月○○日から○○年○○月○○日の期間に、総理、副総理、政府官房関係者、自民党議員、安倍夫人と、A氏は、電話、手紙やメールのやり取りをしたことはありますか。7)その際に、A氏は、森友学園または本件の土地について、話題としたことはありますか。「指示をうけたかどうか」なんて、同席でもしていないと確認できないこと。「会ったかどうか」なら、訪問記録や記者さんの記録で、嘘がばれることもあるかも。最低でも、次に尋問すべき人物を見つけること。いつかは核心に届くかもしれないし、証人が複数になれば齟齬不一致がみつかるかもしれない。民事尋問技術第3版 [ 加藤新太郎 ]刑事尋問技術改訂版 [ 山室惠 ]