パソコンも熱を帯びる
P1030678 posted by (C)nextpeak今日は、朝から、「広域認定変更申請書及び廃止等届出書」という、えらく難しいタイトルの環境省に提出する書類のメイン部分を作成すべく、パソコンに向かった。あっという間に、昼も忘れて、気がつくともう2時をとっくに過ぎていた。日中は真夏のような蒸し暑さであった。描きかけの例の20号サイズ水彩画を、ちらちら見ながら、今日は、一筆も入れていない。と言うことは、今日は、進捗なしと言うことで、ブログアップは見送りであることをお許し願いたい。さて、「広域認定」とは、某アパレルが扱う企業ユニフォームが、4,5年経ったら寿命が来たとする、その処分が、「産業廃棄物」ということになり、処分も、運送会社や産業廃棄物業者DE、産業廃棄物免許証を持った業者に一々契約し、排出事業者の責務として、きっちり廃棄物管理しなければならない。この「広域認定」を取得したアパレルに頼めば、環境省の御墨つきを取得したアパレルが変わって、連携した全国広域での認定を受けた〇〇急便を使って、廃棄ユニフォーム・リサイクルシステムを扱える環境配慮の仕組みなのである。アパレルにとってもL、営業サービスの一つになりうる戦略であり、廃棄企業ユニフォームは、高炉還元剤になったり、自動車内装材となったり、有意義にリサイクルされ、環境省が、環境・リサイクルを推進する上での奨励策でもある。小生、某社の「広域認定」取得の書類作成に関わり、1年前の7月に「広域認定」を取得したのである。当初申請し「認定」受けた仕組みが、変更・廃止されれば、届出が必要なわけだ。今回は、そのフォローアップと言うわけです。なかでも、とくに、その取り扱う収集運搬する運送会社〇〇急便は、関連会社800社前後が廃止になったり、新規に発生したり、その都度、変更届が必要というわけです。800社もの数、名称、代表者、所在地、の変更、追加、廃止を、チェックするのは、集中力が必要だ。暑いせいでもあるが、久しぶりの仕事に熱中したせいで、パソコンにも、異常に熱を持たせることになった。また、大変なことになってる。以前は、住所表記も、3-4-1、3-4-1のような簡易表記(-も駄目)は、1年経つと、認められていないことになってる。都道府県から記入し、2桁の数字は半角、1桁の数字は全角、丁目に記入する数字は漢数字、番地まで、記載が必要になっている。 三(漢数字)丁目4(全角)番地1(全角・一桁のとき) 二(漢数字)丁目41(半角)番地21(半角・2桁のとき) のような、正式な表記が求められる。しかし、先日貰った、環境省関東地方事務所の担当者の名刺の住所、 よく見ると、 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2(どちらも半角)となっていたが、それなら、「11番地2」と書くべきなのではと思うのだが・・・・・・・。