051 審査請求(2)
こんちくは。法律や制度は、知らないと損をすることが多いです。申請しないと適用されません。制度ができたから、自動的に有利なように適用してあげましょうというのは少ないです。ということで、審査請求料を免除または半減させることについてです。 ~ 知ってうまく活用! ~前回は、「審査請求をしないとどうなるか」、「審査請求できる期間」、「審査請求できる者」についてでした。次回は、「審査請求時の検討事項」です。次々回は、「審査請求率等の統計」です。審査請求を行うには、手数料を納付する必要があります。その手数料については、減免措置があります*1。【対象】「資力に乏しい個人」、「資力に乏しい法人」、「研究開発型中小企業」について書きます(最初の2つはちょっと引いてしまう名称ですが)。 資力に乏しい個人対象:(1)~(3)のいずれかの要件に該当する個人(発明者又はその相続人)(1)生活保護を受けている(2)市町村民税が課されていない(3)所得税が課されていない(1) → 審査請求料免除(2) → 審査請求料免除(3) → 審査請求料半額軽減 資力に乏しい法人対象:次の(1)~(6)の全ての要件を満たす法人(1)その発明が職務発明であること(2)その職務発明をあらかじめ承継した法人(3)資本の額又は出資の総額が3億円以下(4)設立10年以内(5)法人税が課されていない(6)支配法人がない審査請求料半額軽減 研究開発型中小企業<個人事業主>と<会社>に分かれます。審査請求料半額軽減になります。<個人事業主>対象1:個人事業主が発明者本人で(1)及び(2)の要件を満たす者(1)従業者数が業種により表1の人数以下(2)表1の研究開発要件のいずれかを満たすこと対象2:従業者の発明を承継した個人事業主で、以下の(1)~(4)の全ての要件を満たす者(1)その発明が職務発明であること(2)その職務発明をあらかじめ承継した個人事業主(3)従業者数が業種により表2の人数以下(4)表1の研究開発要件のいずれかを満たすこと表1.研究開発要件1)試験研究費等比率が収入金額の3%超2)以下の認定事業等に関連した出願・中小創造法における認定事業・中小企業技術革新制度(SBIR)の補助金等交付事業・経営革新支援法の承認計画における技術開発に関する研究開発事業<会社>対象3:(1)~(4)の全ての要件を満たす会社(1)その発明が職務発明であること(2)その職務発明をあらかじめ承継した会社(3)表1の研究開発要件のいずれかを満たすこと(4)(4)-1又は(4)-2を満たすこと(4)-1資本の額若しくは出資の総額が、表3の額以下(4)-2従業者数が業種により表2の人数以下表2.業種毎の従業員数の基準a 製造業、建設業、運輸業、その他(除b~e) 300人b 小売業 50人c 卸売業、サービス業 100人d 旅館業 200人e ゴム製造業 900人表3.業種毎の資本の額若しくは出資の総額の基準a 製造業、建設業、運輸業、その他(除b,c) 3億円b 小売業、サービス業 5千万円c 卸売業 1億円その他にも、「アカデミックディスカウント」「技術移転機関(TLO)」「公設試験研究機関等」があります。【手続き】審査請求と同時に、市町村民税非課税証明書等を添付した「審査請求料減免申請書」を提出し、「出願審査請求書」に手数料に関する特記事項として「特許法第195条の2の規定による審査請求料の免除」と記載します。【実績】この措置の実績は、申請件数:審査請求料 1,377件(2003年度)です。特許庁HP「特許行政サービスメニュー ~知ってうまく活用!~」より*1(出願審査の請求の手数料の減免)第195条の2 特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について前条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。一 その発明の発明者又はその相続人二 その発明が第35条第1項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等感想・質問・意見交換は下のコメント欄か私書箱をどうぞ。「今宵はここまでにいたしとうござりまする」(流行語大賞 1988年 流行語部門・金賞)。【縁起物 クリック2つ】 人気blogランキング ブログポポタル 【感謝】特許制度の基本 本ページの先頭に戻る