医療法人の定款変更
前回も書いた医療法人の定款変更認可申請。認可申請業務は、行政書士法に定める行政書士の代理業務の一つです。ところが、委任状で「代理申請」の方式で行うことについて府県の担当課へ照会してみたところ、代理申請の意味が理解されていないもよう。府県の担当者は「書類の提出は、税理士でも司法書士でもかまいません。」と…(?)。行政書士の認知度は行政担当者でも低いのか、はたまた、行政書士がこの分野で仕事をすることが少ないのか。行政書士法1条の3に代理権が法定されて何年も経過していますが、なかなか浸透しないのは行政書士・行政書士会のアピール不足でしょうか。我ながら忸怩たる思いでした。