判決
主文1 原告の請求を棄却する。2 訴訟費用は原告の負担とする。農民Aさんの敗訴です。裁判所から郵送されてきた判決正本には、判決理由が書いてありました。Aさんは即座に「事実認定に誤りがあるっ!!」と言いました。そして、「行政と裁判所は兄弟みたいなもんや。」とも。。。確かに、原告が訴えたかった主張の核心は素通り。被告自治体の弁護士が書いた準備書面を補強するかのような判決。理路整然としているが上滑りだ。Aさんは、こんな浅薄な判断が欲しかったのではなかったのだと思う。被告自治体の担当課長が嘘の証言をしたことも、損害発生当時に現場職員が言ったその場しのぎの言い逃れも、何一つ自治体の不手際には触れていなかった。控訴期限まで2週間。さて、Aさんは上訴を決意するのだろうか?