家庭教師の裏話6 教材販売つき家庭教師の解約
家庭教師の裏話6 教材販売つき家庭教師の解約以前、教材販売つきの家庭教師を解約する際の解約金は、「通常の使用料」が限度であり、何も一方的に業者の言いなりになる必要は無いということを申し上げました。ところが、「通常の使用料」についてとんでもない定めをしている業者が有るようです。その名を公表したいところですが、まあ、「家庭教師のプ〇〇〇ス」と言うことにしておきましょう。私は、以前の記事を書いた後、実際に、「家庭教師のプ〇〇〇ス」を解約したいという方からご相談を受けました。そこで、契約書を拝見すると、「『通常の使用料』を差し引いて返金する」とは書いてあるのですが、その計算方法が、「契約1ヶ月目は15%、その後1ヶ月ごとに5%ずつ加算される」と言うことなのです。そのせいか、御相談者様は返金を受けるどころか、解約金として20万円を請求されたということです。しかし、この「通常の使用料」の解釈はおかしいですよね。計算していただければお分かりの通り、18ヶ月(=1年半)で100%に達してしまいます。家庭教師は必ずしも1年半で終わるものではないのに、勝手に1年半で「通常の使用料」を100%にしており、1年半経過すれば一切教材の返金には応じないとしているので、「通常の使用料」の解釈としておかしいのは明らかです。そこで、私はもよりの国民生活センターに行くように御相談者さまにおすすめ致しました。そうしたところ、国民生活センターの方は実に親身になって相談に乗ってくださり、以下のことを教えてくださったそうです。1、18ヶ月で「通常の使用料」が100%になる解釈は誤りである。2、販売された教材の中には「教師用」と銘打ってあるものがあるが、生徒さんに「教師用」の教材を買わせるのはおかしい。3、家庭教師の管理費用や、勉強計画作成費用が教材の額に含まれており、これでは家庭教師が来ても来なくても家庭教師の管理費用や勉強計画作成費用を払うことになり、おかしい。以上のように、私が契約書を見ても気づかなかった契約書の不備を丁寧に教えてくださり、しかも今後「家庭教師のプ〇〇〇ス」との交渉は国民生活センターの方がしてくださるとのことです。そうして、国民生活センターの方が尽力してくださった結果、御相談者さまは、初めに請求された20万円を支払わなくても良くなったばかりか、6万円の返金を受けたそうです。御相談者さまは国民生活センターに行くのに、2,3日仕事を休まれたそうですが、仕事を休んだ分以上の額が返ってきて、喜んでらっしゃいました。このように契約書に書いてあっても、諦めるのはまだ早いと言うわけです。もちろん、いつでも返金されるわけではありませんが、ちょっとでもおかしいと思ったら、とりあえず国民生活センターに相談してみてはいかがでしょうか。仮に返金が無かったり、解約金が安くならなかったとしても、相談料は無料ですし、少なくとも「苦情があった」と言う事実は国民生活センターに残りますので、少しは一矢報いた気分になれるでしょう。応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。