憲法判例編 第13章 表現の内容ではなく、手段を規制する場合
憲法判例編 第13章 表現の内容ではなく、手段を規制する場合国が表現の内容を規制するのは思想統制に繋がりますから、表現内容の規制は原則禁止であり、他人を害するような表現で無い限り自由に発表できます。しかし、内容は普通でも手段が不適当な場合があります。例えば、いかに崇高な理念を表現する場合でも、そこらじゅうに立て看板や張り紙を貼られては迷惑です。なので、内容を規制するのではなく、表現手段を規制する必要性もあります。ただ、あまり過度に規制すると、実質的には思想統制と変わらないのでほどほどの規制が妥当と言うことになります。判例(最判昭和45年6月17日・最判昭和62年3月3日)は、以下のように示しました。「表現の自由に対し許される必要かつ合理的な制限であって、・・・憲法21条1項に反するものではない」つまり、手段を規制する場合はその規制に必要性があって、必要性を満たすための規制として合理性があれば許されると言うわけです。つまり、不適当な手段として規制されたら別の表現手段を使って表現してねってことなのです。さて、そういえば市民運動家が反戦思想を書いたビラを自衛官の官舎に入れたとして逮捕起訴されたものの、無罪になると言う事件がありました。これも、あくまでビラまきという手段の是非が問題になるのであって、別に市民運動家達の思想の是非などは問われていません。裁判所も、「商業ビラまきは黙認されているのに、思想的なビラだけ処罰する理由は無い」と言った考え方でありました。別に、運動家達の思想の是非は判断されていませんからご注意ください。応援してくださる方は、下記のリンクをクリックしてください。人気blogランキング