第6章 2民事執行における不服申立
第6章 民事執行における不服申立2続き前回は不服申立の基本的な部分をお話しましたちなみに,担保権実行の場合でも類似の制度があります。厳密にはいろんな差や理論上の問題がりますが,まあ,今回はいいでしょう。(不動産担保権の実行の手続の停止) 第百八十三条 不動産担保権の実行の手続は、次に掲げる文書の提出があつたときは、停止しなければならない。 一 担保権のないことを証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。次号において同じ。)の謄本 二 第百八十一条第一項第一号に掲げる裁判若しくはこれと同一の効力を有するものを取り消し、若しくはその効力がないことを宣言し、又は同項第三号に掲げる登記を抹消すべき旨を命ずる確定判決の謄本 三 担保権の実行をしない旨、その実行の申立てを取り下げる旨又は債権者が担保権によつて担保される債権の弁済を受け、若しくはその債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本 四 担保権の登記の抹消に関する登記事項証明書 五 不動産担保権の実行の手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本 六 不動産担保権の実行の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本 七 担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本 2 前項第一号から第五号までに掲げる文書が提出されたときは、執行裁判所は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。 3 第十二条の規定は、前項の規定による決定については適用しない。 また,配当額について異議がある場合も,訴えることが出来ます。これを,配当に文句をつけると言う意味で,配当異議(の訴え)と言います。(配当異議の申出) 第八十九条 配当表に記載された各債権者の債権又は配当の額について不服のある債権者及び債務者は、配当期日において、異議の申出(以下「配当異議の申出」という。)をすることができる。 2 執行裁判所は、配当異議の申出のない部分に限り、配当を実施しなければならない。 (配当異議の訴え等) 第九十条 配当異議の申出をした債権者及び執行力のある債務名義の正本を有しない債権者に対し配当異議の申出をした債務者は、配当異議の訴えを提起しなければならない。 (以下省略)以上で,民事執行保全法のお話を終了いたします。民事執行保全の分野は全体的に迅速性が求められますので,いざという時は大至急弁護士の先生にご相談ください。私も記事のミス・疑問点についてはお答えできますが,実際の事件についてはお答えできませんし,仮にお答えできるとしても,お答えした時には既に財産隠しされているでしょう。お付き合いくださり、ありがとうございました。応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。※私は、アフィリエイトの画像を参考に、店頭で中身をご確認の上、お買い上げいただくのがベストだと思います。あくまで皆様の便宜としてアフィリエイトリンクをご利用ください。【参考本】民事手続法入門第2版この本は、民事執行保全法以外にも、民事訴訟法や倒産法等の民事手続全般を分かりやすく書いています。ちなみに、この本と同じ会社が、「民事執行・保全法」と言う本を出していますが、大変内容が高度で難しいため、まずは上の本を読むことをオススメします。