消費税(後編) 。。。
にほんブログ村 理事会後、皇子も駐車場使用料にの消費税について、ネットでしらべましたがな。====================== 駐車場の使用料など [平成31年4月1日現在法令等] 土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象になりません(非課税取引)。 しかし、土地の貸付けであっても、貸付期間が1か月に満たない場合は、課税の 対象となります。 建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される場合は、消費税の課税の 対象になります。 したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の 整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合 には、消費税の課税の対象となります。 このほか、野球場、プール又はテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が 使用される場合も消費税の課税の対象となります。 駐車場として使う土地を借りて賃料を支払っている場合でも、その土地にフェンス も囲いもなく、アスファルトも敷かれてなく、区画も決められていなければ、 非課税になります。 以下のフローにしたがって、どのような場合に駐車場料金が課税または非課税に なるのかみていきましょう。駐車場の課税判定フローチャート判定①貸付け期間が1カ月未満→ Yes課税↓ No 判定②砂利やアスファルト舗装で地面の整備をしている、フェンスで囲われている、区画がある、 建物などがある?→ Yes↓ No 判定③車両の管理をしている?→ Yes↓ No 非課税====================================== 要は、地主との土地賃貸契約が更地を対象としたもので、舗装・車止め・ 線引きなどはデヴェロッパーがしたのであれば、土地の賃借料に消費税はかから ないかもしれませんね。 また、益税という普段聞かれない言葉を、教わりました。 消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万 円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。 すならち、課税売上高が1000万円以下の、小規模事業者は<免税事業者>と いい、消費税を納付しなくてもいいわけです。消費財の購入やserviceの対価 として、我々は必ず消費税を払う義務があります。 ところが、免税事業者は消費者から預かった税金を国庫に納入することなく、 事業者の利益としてよいことが法律で認められ、これを< 益税 >という そうです。 益税の額は,推計で約 1兆円以上に上るといわれ,消費税にまつわる 不透明感や不公平感の要因となっています。 10月1日からの消費税増税の際、( 当店では、増税をせずに旧来の8%で、 頑張りま~~~~す!! ) と、消費者にアピールする街のお店がありましたよね。 もしかしたら、このお店はもともと免税事業者なのかもしれません。 消費者から徴収した消費税は、今までも益税として自己の利益としてきたわけ ですから、値上げしなくても己の腹はまったく痛まないわけですよ。 無知というのは怖いもので、いやあ~・・勉強になりましたよ。 みなさん、上述の消費税に関する諸問題、知っていましたあ~~~?! ブログ村ランキング、参加しています。 下の画像を応援クリックしてね。 ↓ にほんブログ村